当事務所では、裁判書類作成業務や、簡易裁判所での訴訟代理業務を承っております。
裁判手続き業務について
①簡易裁判所の訴訟代理
司法書士の中でも認定司法書士は、簡易裁判所でする訴訟手続きの訴訟代理人になることができます。当事務所でも認定司法書士が下記の裁判手続きについて代理業務を承っております。
- 簡易裁判所でする通常訴訟……訴額140万円以下で簡易裁判所でする訴訟です。
- 少額訴訟……60万円以下の裁判で、通常の手続きとは手続きが異なります
- 支払督促……債権者からの申立てに対して裁判所書記官が債務者に督促し、異議がなければ強制執行することが可能になる手続きです。
②裁判所提出書類作成業務(本人訴訟サポート)
司法書士が代理人になることなく、ご本人がする訴訟について、裁判所に提出する書類を作成致します。こちらは簡易裁判所の訴訟に限らず、地方裁判所や家庭裁判所が管轄となる訴訟についても対応可能です。
司法書士報酬について
業務の種類 | 着手金 | 成功報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
訴訟代理(簡易裁判所) | 10万円~ | 15%~ | |
本人訴訟支援 (裁判書類作成) | 1通 4万円~ | ||
少額訴訟 | 6万円~ | 15%~ | |
支払い督促 | 4万円~ | 15%~ | |
少額訴訟債務執行 | 4万円~ | ||
法律相談 | 30分3,000円 | 初回相談無料 |