そもそも相続人はだれなのか?│相続人になれる人、なれない人(法定相続人)

相続の手続きを進めたいけど、そもそも、だれが相続人なんだろう?

相続の手続きは、だれが相続人になるかの確認からスタートします。

たとえば、

遺産分割協議相続人の全員でする必要があります
遺言 ⇒ 特定の人にすべての財産を渡す場合でも、相続人が誰かを確認し、遺留分の問題を検討する必要がありあます。
相続放棄 ⇒ 相続人の内のひとりが単独でもすることができますが、その結果新たに相続人になる人がないかを調べておいて、事前にその人に知らせておく、といった対応が必要になることもあります。

このように、だれが相続人になるかを確認しておくことは、非常に大切なことです

ここでは、だれが相続人になるのか、ということについて詳しくご説明いたします。

もくじ

相続人の範囲とは

民法には、相続人となる人の範囲と、法定相続分についての規定があり、個人がこの規定に違反する取り決めをすることはできません。

相続人は、「配偶者」「第1順位」「第2順位」「第3順位」のカテゴリに分けられます。

「配偶者」と「第1順位」は必ず相続人になりますが、「第2順位」「第3順位」は、先順位の相続人がいないときに限り相続人になります。

順位被相続人との関係相続人になる場合法定相続分
なし(常に相続人)配偶者常に相続人になります第1~3順位者の相続分を除いた残り全て
第1順位子供配偶者とともに相続人になります。
配偶者がいない場合は、第1順位になるべき人のみが相続人になります
配偶者がいる場合:1/2
いない場合:全て
第2順位直系尊属(父母、祖父母)第1順位になるべき人がいない場合に、配偶者とともに相続人になります。
第1順位、配偶者がともにいない場合は、第2順位になるべき人のみが相続人になります
配偶者がいる場合:1/3
いない場合:全て
第3順位兄弟姉妹第1順位、第2順位になるべき人がどちらもいない場合に、配偶者とともに相続人になります。
第1順位、第2順位、配偶者がすべていない場合は、第3順位になるべき人のみが相続人になります。
配偶者がいる場合:1/4
いない場合:全て

※父母の一方のみを同じくする兄弟の相続分は半分となります。
相続の順位
相続人の範囲

子供、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合は、原則として、同順位内で均等に分けます。

例① 被相続人に、妻と子供一人と母親がいるケース

法定相続分は、妻が1/2、子供が1/2となります。
第1順位である子供がいるため、第2順位である母親は相続人にはなりません。

例② 被相続人に、子供はおらず、夫と両親がいるケース

法定相続分は、夫が2/3、父と母が1/6ずつとなります。
父と母は共に第2順位であるため、第2順位の相続分1/3を均等に分けて、1/6ずつとなります。

相続人の子供が相続人になる│代襲相続とは

被相続人が亡くなる前に、その相続人にあたる人が亡くなっていた場合は、相続人の子供が代わって相続人となります。

例③ 被相続人に、配偶者と直系尊属がおらず、兄と弟が一人ずついるが、兄はすでに死亡しており、兄に子供(甥)が二人いるケース

法定相続分は、弟が1/2、甥二人がそれぞれ1/4ずつとなります。
配偶者と第1、2順位の相続人がいないため、第3順位の兄弟が1/2ずつ取得しますが、すでに兄が死亡しているため、兄の相続分1/2を甥二人が均等に分けて1/4ずつとなります。

第1順位の子が死亡していた場合は孫が、孫もすでに死亡していた場合は、ひ孫が代襲相続人となりますが、第3順位の兄弟の場合はその子供(甥・姪)までしか代襲相続がされませんのでご注意ください。

直系尊属には代襲相続の規定はありません。

こんな人は相続人になれる?

・内縁の夫、内縁の妻

内縁関係の人は、相続人にはなりません。

・離婚した元夫、元妻

離婚した元配偶者は、相続人にはなりません。

・前妻、前夫のとの間の子供

自分の子であることは変わらないので、相続人になります。相続分にも影響しません。

・養子、養親

被相続人が養子縁組をしていた場合、養子、養親の扱いは実子、実親と変わりませんので、相続人になります。
特別養子縁組をしていた場合は、実方の直系尊属は相続人ではなくなり、養親のみが相続人になります。
また、第2順位の子供、第3順位の兄弟が養子である場合、養子縁組前からいた子供は代襲相続できません。

・配偶者の連れ子

配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。
ただし、被相続人と養子縁組をしていた場合は、実子と同じ扱いとなり、相続人になります。

・胎児

被相続人が亡くなった時点でお腹にいたことがわかっている胎児は、相続人になります。

・同じ戸籍に入っている人、戸籍が分かれた人

同じ戸籍に入っているかいないかは、相続人であるかの判断に影響しません。

・相続放棄した人

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったという扱いになります。
このため、先順位の相続人が全員相続放棄をした場合は、次順位にあたる人が相続人になります

・行方不明の人

行方不明であっても、相続人であることには影響しません。
ただ、行方不明の人がいると遺産分割協議や限定承認などの、相続人全員でする手続きができなくなってしまいますので、まずは行方不明の人を探し、見つけられない場合は、裁判所に不在者財産管理人の選任又は失踪宣告の申立てを行うことになります。

相続人の地位を失う場合もある

遺言を撤回させたり偽造したりすると…(相続の欠格事由)

詐欺や脅迫をして遺言書の内容を撤回させたり書き換えさせた人、遺言書を偽造した人、遺言書を勝手に捨てたり隠したりした人は、相続人の資格を失います。これを相続欠格事由といい、特別な手続は必要なく、その行為をしたことで自動的に相続人の資格を失うことになります。

また、被相続人、または他の相続人に対して殺人や殺人未遂の判決を受けた人や、被相続人が殺害されたことを知っていながら告発や告訴ををしなかった人(殺害者が自分の配偶者や直系血族であったときを除きます)も、同じく欠格事由により、相続人の資格を失います。

欠格事由に該当すると、遺贈を受けることもできなくなります。

相続人から虐待を受けたら…(推定相続人の廃除の審判)

相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりした場合は、被相続人は家庭裁判所に「推定相続人の廃除」の請求をすることができます。推定相続人の廃除の審判が確定すると、その人は相続人の資格を失うことになります。本籍地にその旨を届け出ると、廃除された人の戸籍にそのことが記載がされます。

なお、兄弟姉妹には廃除の請求ができません。これは、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で相続分を0にすれば済んでしまうからです。

廃除の審判を受けた人でも、遺贈を受けることはできます。また、廃除の審判はいつでも取消しができます。

まとめ

  • 相続人になる人は民法で決められています。
  • 配偶者と子(第1順位)は必ず相続人になりますが、親・祖父母(第2順位)と兄弟姉妹(第3順位)は、先順位の相続人がいないときに限り相続人になります。
  • 子と兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていたときは、その子供が代襲相続人になります
  • 欠格事由、廃除の審判により、相続人の資格を失うこともあります。

いかがでしたでしょうか。一見単純なようで、意外と難しいなと感じられた方も多かったかもしれません。

お時間とお手間の節約のために、相続手続きを、司法書士などの専門家に相談されることをご検討されてみてはいかがでしょうか。

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