ある日突然、昔の借金の督促状が届いたら(消滅時効)
お客様から「自分でも忘れていたぐらい昔の借金について、知らない業者から突然督促状が送られてきました」というご相談を受けることがあります。
年月が経過しているため、元金を超えるほどの高額な遅延損害金が発生している場合が多いです。元金が30万円ほどであるのに、損害金が100万円を超えているというようなケースもありました。
このような督促状には、よく「●●月●●日までに振込がされない場合は法的処置を検討します」というような、早急な対応を迫る一文が書かれたていることがあります。
驚いて動揺してしまうような状況ですが、ここであわてて振込をしたり、連絡をしたりすると、思わぬ大損害を被る結果になりかねません。
なぜなら、最終の取引から5年または10年以上経過した債務であれば、消滅時効を援用して負債を0円にすることができる可能性があるからです。
ここでは、債務の消滅時効の援用の仕方と、その場合の注意点についてご説明させていただきます。
もくじ
どういうときに消滅時効の援用ができるの?
貸金業者、消費者金融、カード会社からの借入、ローン契約の場合は、次のようなことが最後にあったときから、5年以上経っている債務は、消滅時効できる可能性が高いです。
- 支払いをした
- 支払う約束をした
- 借金を認める書類に署名・押印した
- 借金を認める発言をした
- 保証会社が代位弁済をした
※信用金庫、信用組合、信用保証協会、個人への債務は、原則的に、10年経たないと消滅時効の援用ができないので、注意が必要です。
また、次のようなことがあった場合には、その時から10年以上経過していると、消滅時効が援用できる可能性が高いです。
- 裁判所で訴訟を起こされて敗訴した
- 裁判所で和解をした
- 差押えをされた
- 消滅時効が援用できる状態になる前に支払い督促がきた
対応を間違えると、時効援用できなくなってしまう可能性がある
突然、長年支払いをしていなかった債務の督促状が届くと、誰でもパニックになって行動してしまいがちになります。
しかしここで、少額でも返済をしてしまったり、「これから支払います」などと債務を認める発言をしてしまうと、せっかく消滅時効の要件を満たしていても、時効の援用ができなくなってしまいかねません。
(承認による時効の更新)
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
民法152条
民法には、債務者の「承認」により、時効が更新されるという規定があります。時効の更新とは、時効の期間がリセットされまた0からスタートするという意味です。
「承認」にあたる行為
- 少額であっても返済をすること
- 利息を支払うこと
- 「払います」と約束すること
- 支払いの猶予を頼むこと
- 分割払いの約束をすること
- 借金・債務があることを認める文書を書くこと
これらの行為をすると、再度時効の期間が経過するまで、時効の援用ができなくなってしまいます。
督促状が届いたら、あわてて時効の承認をしてしまわないように、よく気をつけてくださいね!
消滅時効の援用をする方法
消滅時効は、時効期間が経過しても、自動的には効力を生じません。
消滅時効の効力を生じさせて借金を0円にするためには、債権者に時効援用を通知をする必要があります。
債権者に対し、配達証明付き内容証明郵便で、時効の援用をすることを記載した通知書を送付しましょう。
時効が完成していないのに、時効援用通知を送ってしまったらどうなるの?
文面によりますが、借金があることを認めたことになり、「承認」があったとみなされて時効が更新(時効期間がリセットされ、0から再スタートすること)されてしまう可能性があります。
このため、時効の援用ができるかの判断は慎重に行う必要があります。JICC、CIC、全国銀行協会などの信用情報機関に情報開示請求をしてみるのも手です。
通知書には念のため、「本通知は債務承認をするものではありません」などの一文を添えておくのがよいでしょう。
まとめ
突然、大昔の借金の督促状が届いた場合でも、消滅時効を援用することで、借金を0円にすることができる可能性があります。
時効期間は5年~10年ですが、債務の承認にあたる行為をしてしまうと、リセットされてしまいます。
時効期間が経過していることがわかったら、内容証明郵便で、時効援用の通知を送付しましょう。
司法書士費用について
当事務所の時効援用の費用
1社につき3万円 すでに訴訟や支払い督促がされている場合は、追加で2万円 | 通常の郵便費・交通費のほか、内容証明郵便代1,540円がかかります。 |
- 費用は目安です。案件の事情により前後する場合がございます。詳しくは初回面談の際にご説明いたします。
- 消滅時効にならなかった場合でもお返しすることはできません。
- 消滅時効にならなかった場合で、残債務について任意整理をご希望の場合には、追加料金10,000円がかかります。
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