家族の残した借金を払う必要はあるの?│借金を相続しないで済む方法(相続放棄、限定承認)
「亡くなった夫名義のローンは、私が払わなければいらないのかな…」
「母には借金があったらしいが、どうしたらいいだろう…」
亡くなった家族に借金があり、どのように対処したらよいのかわからず、困っておられる方は多いのではないでしょうか。
相続とは、亡くなった人の権利と義務をすべてを継承することです。
相続すると、プラスの財産(金銭、預貯金、不動産、株式など)と、マイナスの財産(借金、ローン、保証債務など)の、両方を受け継ぐことになります。
しかし、相続人は、相続するかしないかを選択することができます。
民法
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(省略)
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があり、「限定承認」または「相続放棄」を選べば、家族の残した借金をあなたが払う義務はなくなります。
この記事では、相続の3つの選択肢それぞれのメリットとデメリット、手続きの流れなど、家族の残した借金を相続するか悩んでおられるあなたに役立つ情報をご紹介いたします。
もくじ
相続の3つの選択肢│「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の違い
相続人は、原則として被相続人が亡くなってから3か月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することができます。
■ 単純承認 ■
プラスの財産、マイナスの財産のすべてを承継することです。借金・ローンもそのまま引き継ぐことになります。
原則として、被相続人が死亡してから何もしないまま3か月が経過すると、「単純承認」とみなされてしまいます。
■限定承認 ■
プラスの財産を処分した範囲内でマイナスの財産の返済をし、それ以上の責任は負わないとすることです。相続人が自分で借金を支払う責任はありません。
相続人は「先買権」を使うことで、プラス財産の中から特定の財産を取得することができますが、大変難しい手続きをする必要があります。
■相続放棄 ■
プラスの財産、マイナスの財産のすべての承継を拒否することです。相続放棄をすると相続人は、はじめから相続人でなかったことになりますので、借金を支払う必要はありません。
このほか、遺産分割協議や遺言で、借金などの負債を相続人の誰がどの割合で受け継ぐかを決め、債権者の承認をもらうという手段もあります。
しかし、債権者の承認が必要ということで確実性の低い方法となります。
そもそも、だれが相続人になるの?
相続の前提として、だれが相続人になるかを確認しておく必要があります。
相続人は、「配偶者」「第1順位」「第2順位」「第3順位」のカテゴリに分けられます。
「配偶者」と「第1順位」は必ず相続人になりますが、「第2順位」「第3順位」は、先順位の相続人がいないときに限り相続人になります。
亡くなった人との続柄 | 相続の順位 | 配偶者がいる場合の相続分 | |
---|---|---|---|
配偶者 | 妻、夫 | いる場合は必ず相続人になります | 第1~3順位者の相続分を除いた残りすべて |
第1順位 | 子供(養子、認知した子を含む) 子供がすでに死亡していた場合は孫が代襲相続人になります | いる場合は必ず相続人になります | 1/2 |
第2順位 | 父、母(養父母を含む)、父母がすでに死亡していた場合は祖父母 | 第1順位にあたる相続人がいない場合に相続人になります | 1/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹(異母、異父兄弟姉妹の場合は相続分が半分) 兄弟がすでに死亡していた場合は甥姪が代襲相続人になります | 第1順位、第2順位にあたる人がいない場合に相続人になります | 1/4 |
同じ順位に複数の相続人がいる場合、それぞれの相続分は同順位の相続人の数で按分された割合になります。
たとえば、亡くなった本人に妻と子供2人がいた場合、相続人は妻が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつの相続分を持ちます。
亡くなった本人に配偶者がおらず、子供が2人いた場合、子供がそれぞれ1/2ずつの相続分を持つことになります。
1. すべてを相続する「単純承認」
単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを承継することです。
借金やローンを支払う責任も受け継がれます。被相続人が生前、連帯保証人(保証人)になっていた場合、保証債務も相続人が負うことになります。
単純承認のメリット
- すべてを承継することになるのでわかりやすい
- いっさいの手続きが不要
単純承認のデメリット
- プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになるので、被相続人のした借金やローン、保証債務を支払わなければならなくなる
限定承認や相続放棄とちがい、いっさいの手続きが不要です。
相続人が亡くなってから原則3か月間何もしないでいると、単純承認をしたとみなされて、限定承認や相続放棄ができなくなります。
借金を支払いたくない場合、単純承認になってしまわないように、早めに「限定承認」「相続放棄」の手続きをしておく必要があります。
2. プラス財産の範囲内でマイナス財産の責任を負う「限定承認」
限定承認とは、受け継いだプラスの財産を処分した範囲で、マイナスの財産を弁済する責任を負い、プラスの財産を超える分についての債務は引き受けないとする手続きです。相続人が自分の財布から、借金やローンや保証債務を支払う必要はありません。
限定承認をした相続人は、プラスの財産を競売などで処分する前に、自ら一定のお金を支払うことで、手放したくない財産を取得することができます(先買権の行使)。
民法
第932条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
亡くなった夫に借金があるが、夫名義の自宅は手放したくない場合に、単純承認の手続きの中で、家庭裁判所に鑑定人を選任してもらい、鑑定人の出した評価額を自分で支払うことにより、自宅を取得することができます。
※自宅に夫名義の抵当権が設定されているときは、抵当権の額などによっては、評価額以上の額を支払わなければならない場合もあります。
限定承認のメリット
- 借金やローンを自分で支払う必要がなくなる
- 財産の中にどうしても残しておきたいものがある場合に、一定の額を支払うことで、取得することができる
限定承認のデメリット
- 非常に面倒な手続きをしなければならない
- みなし譲渡所得税がかかる
- 相続人が全員でする必要がある
とても便利な制度に思える限定承認ですが、実際はほとんど利用されていないというのが実情です。
理由は、公告、競売、配当など、手続きにかなりの手間や時間がかかるためです。一般の方が自力で行うことは困難ですので、弁護士などに依頼する必要も出てきます。
みなし譲渡による所得税にも注意が必要です。単純承認や相続放棄では譲渡所得税はかかりませんが、限定承認は時価で譲渡をしたとみなされるため、所得税が課税されます。みなし譲渡所得税については、相続人が準確定申告を行う必要があります。
また、限定承認は、相続人が全員でしなければならないため、一人でも反対する人がいる場合は、手続きをすることができません。
3. プラス財産もマイナス財産も承継しない「相続放棄」
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産のすべての承継を拒否し、なにも引き継がないとする手続きです。
相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされ、一切の権利義務を負わないことになります。このため、借金やローンや保証債務を支払う責任は生じません。
相続放棄のメリット
- すべての負債から解放される
- 各相続人が単独で手続きをすることができる
- 手続きが比較的かんたん
相続放棄のデメリット
- 残したい財産があっても引き継ぐことができない
- 後順位の相続人が、新たに相続人になる場合がある
限定承認とはちがい、相続放棄は各相続人が単独で行うことができます。
注意しておきたいのが、先順位の相続人の全員が相続放棄をした場合、後順位にあたる人が新たに相続人になるという点です。(相続順位についてはこちらをご確認ください)
たとえば、第1順位にあたる子供全員が相続放棄をした場合、第2順位にあたる父母が新たに相続人になることになります。さらに第2順位にあたる父母がどちらも相続放棄をすれば、第3順位にあたる兄弟が相続人になります。
借金やローンなどの負債がある人が亡くなり、近しい家族が全員相続放棄をした結果、疎遠だった兄弟が相続人になってしまい、兄弟が相続放棄の手続きをしなかったため、負債を背負うことになってしまったという事態が起こる可能性があるということです。
相続放棄をする場合は、事前に相続人になってしまう人と話し合いをしておくのが無難です。
相続放棄は、比較的簡単な手続きで済みます。手続きの手軽さは、相続放棄が多くの人に利用されている理由のひとつです。
【相続放棄の手続きの流れ】
初回相談無料。時間外も予約で対応可。女性司法書士がやさしく丁寧にご対応致します。03-4362-0851受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせフォーム オンライン相談実施中うっかりじゃ済まされない!?│限定承認、相続放棄をするうえでの注意点
ここでは、限定承認、相続放棄をするうえで、注意しておきたいポイントをまとめました。
- 「限定承認」「相続放棄」は、相続の開始を知ってから3か月以内に手続きしなければいけない
- 「限定承認」「相続放棄」は、一度してしまうと撤回できない
- 財産を処分したり、隠蔽したりすると、「限定承認」「相続放棄」ができなくなる可能性がある
以下で、一つひとつ詳しく解説していきます。
① 相続の開始を知ってから3か月以内に手続きすること
相続人は、「被相続人が亡くなったこと」と「それにより自分が財産を相続することになったこと」を知ったときから、3か月以内に、限定承認もしくは相続放棄の手続きを始めなければいけません。
限定承認、相続放棄のどちらの手続きもしないまま3か月が経過してしまうと、単純承認をしたことになります。
先順位の相続人が相続放棄をして、後順にあたる人が新たに相続人となる場合、3か月の期間の起算点は、「先順位者が相続放棄をしたこと」「それにより自分が財産を相続することになったこと」を知った時点となります。
– 期間は延長できる
財産の状況の調査が終わらず、限定承認するべきか相続放棄をするべきか判断ができないときは、家庭裁判所に申立てをすることで、期間を延長することができます。
② 一度「限定承認」「相続放棄」をすると撤回できない
限定承認と相続放棄は、一度してしまうと、3か月の期間内であっても撤回することはできません。判断は慎重に行う必要があります。
– 財産や負債はどうやって調べればいいの?
被相続人が、エンディングノートや残された人にあてたメモ書きを残してくれて入れば助かりますが、ない場合は、遺品の中から手掛かりになる書類を探していくことになります。
プラスの財産として考えられるものには、現金、預貯金、保険、不動産、自動車、株式、有価証券などがあります。下記のような書類があれば手掛かりになります。
- 預金通帳
- 保険証書
- 権利証(登記識別情報通知)
- 契約書
- 納税通知書
- 税務申告書類
- そのほか郵便物
マイナスの財産として考えられるものには、クレジットカード、貸金業者、銀行などの金融機関、個人などからの借入金、ローン、保証債務、日常生活の中で生じる債務などがあります。下記のような書類があれば手掛かりになります。
- 預金通帳
- 契約書
- 請求書
- 督促状
- 納税申告書類
- そのほか郵便物
また、クレジットカード会社、貸金業者、金融機関などからの借入れ情報は、信用情報の開示請求をすることで、把握することができます。
いずれも郵送で請求することができます。インターネットでの請求も対応している機関もあります。詳しい請求方法は、各リンク先をご確認ください。
本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)
③ 財産を処分したり、隠蔽したりすると、「限定承認」「相続放棄」ができなくなる
民法
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。(省略)
民法には、相続人が相続財産の処分をすると、単純承認をしたものとみなす、という規定があります。
では、どのような行為が「処分」にあたるのでしょうか。
上記のような行為をしてしまうと、自動的に単純承認をしたことになってしまいます。
一度単純承認したことになれば、3か月の期間内であっても、もう限定承認、相続放棄をすることはできなくなってしまいます。
亡くなった人の借金は、亡くなった人の財産から支払いをすると、単純承認をしたとみなされてしまいますが、相続人が自分の財産から支払った場合には、単純承認とはみなされません。
民法
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
(省略)
③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。(省略)
亡くなった人の財産を取得したり、故意に目減りさせたり、隠したりすると、たとえ限定承認や相続放棄の手続きが終わった後であっても、単純承認をしたとみなされてしまいます。
限定承認や相続放棄をする上で、気を付けておきたいこと、注意しておきたいことは多くあります。ご不安をお持ちの方は、司法書士や弁護士などの専門家に相談されることをおすすめ致します。
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お問い合わせフォーム オンライン相談実施中遺産分割協議で借金の取り決めをすることはできないの?
限定承認と相続放棄をすると、亡くなった人の借金を返済する義務はなくなりますが、ほかに手段はないのでしょうか。相続人同士で遺産分割協議を行い、自分の取得分を「0」にしてもらった場合、それでも借金を返済する義務はあるのでしょうか?
結論から言いますと、遺産分割協議で自分の取得分を「0」にした場合でも、債権者から請求がくれば、あなたは借金を支払わなければなりません。
限定承認と相続放棄は、手続きが完了すれば、相続人以外の第三者に対しても効力が生じ、債権者は請求ができなくなります。
しかし、遺産分割協議は本来、プラス財産についてするものであり、遺産分割協議で一部の相続人が、借金を相続しないという取り決めをしても、債権者に対しては効力を生じません。
このため、債権者は、法定相続分に応じた額を、相続人に請求できるということになります。
債権者の承諾があれば、特定の相続人が借金を相続することもできる
遺産分割協議で借金の相続人を決めても、その効力は債権者には及ばないのが原則ですが、債権者の承諾をとることができれば、遺産分割協議で決めたとおり、借金を特定の相続人のみが受け継ぐことも可能です。
後日のもめ事を防ぐために、債権者の承諾は書面で取得しておきましょう。
また、債権者の承諾が得られなかった場合も想定して、相続人同士でしっかり話し合いをしておくことが重要です。
借金の相続にお悩みなら、ぜひ専門家にご相談を
ここでご説明したとおり、家族の残した借金を相続しない方法はいくつかあります。
これらの手続きは、ひとりでできることもありますが、メリットとデメリットを比べて最良の手段を判断したり、古い戸籍を読み込んで誰が相続人かを特定したり、必要書類を揃えて家庭裁判所に提出したりすることは、一般の方ではなかなか簡単にはいかないこともあります。
うっかり単純承認とみなされる行為をしてしまった、期間延長の手続きの存在を知らなかったなど、専門家のアドバイスがあれば防ぐことができたような失敗のリスクもあります。
借金の相続問題では、失敗したときのリスクは高いです。
家族の残した借金問題に悩み、不安を感じている人は、司法書士や弁護士などの専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。一人ひとりの状況にあった選択肢を提案し、財産の調査からすべての手続きが完了するまで、しっかりサポートしてくれるでしょう。
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