家族が亡くなったときの手続き、何をいつまでに?

家族が亡くなったときの手続き、いっぱいあるけど、何をいつまでにやればいいんだろう?

死亡届、年金や健康保険の手続き、相続放棄、相続税の申告…。家族が亡くなったときにする手続きの種類は多いです。

「やることがたくさんあって、何から手を付けていいのかわからない」「○○は、いつまでにやればいいんだろう」と思われる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、家族が亡くなったときにする手続きの内の代表的なものについて、手続きの流れに沿って解説していきます

死亡届の提出(7日以内)
死亡診断書または死体検案書を医師に交付してもらい、死亡届に添付して、亡くなった方の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に提出します。
火葬許可申請書の提出(7日以内)
通常は、死亡届と同時に提出します。受付されると、火葬許可証が交付されます。
火葬許可証は後日火葬場に提出します。火葬が終わると火葬場から埋葬許可証が交付されます。
世帯主の変更(14日以内)
世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上いる場合は、住民異動届を提出して住民票の世帯主を変更します。
こちらも死亡届と同時に行うと便利です。
健康保険・後期高齢者医療の資格喪失手続(国民健康保険:14日以内、会社の健康保険:5日以内)
国民健康保険、後期高齢者医療については、亡くなった方の住んでいた市区町村役場の窓口に届出書を提出します。
亡くなった方が会社員等であった場合は、会社の健康保険の手続きを行うことになりますが、この手続きは退職手続と一緒に会社側で行ってくれることが多いです。
葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)
国民健康保険の被保険者、会社の健康保険の加入者が亡くなると、約5万円の葬祭費(埋葬料)が支給されます。
2年以内に行えばよい手続きですが、資格喪失手続と同時に行うと手間が省けて便利です。
介護保険の資格喪失手続(14日以内)
亡くなった方の住んでいた市区町村役場の窓口に届出書を提出します。
年金の受給停止手続(国民年金:14日以内、厚生年金:10日以内)
年金事務所または年金相談センターに年金受給権者死亡届を提出します。
未支給年金の支給の請求(5年以内)
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた親族の方が請求できますダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
5年以内に行えばよい手続きですが、受給停止手続きを同時に行うと手間が省けて便利です。
公共料金や電話の解約・契約者変更(すみやかに)
必要書類は業者によって異なります。NTTの固定電話は電話加入権の相続の扱いになるので、戸籍等が必要になります。
相続放棄・限定承認(3か月以内
戸籍謄本等を添付して亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
期間は裁判所の許可を得て伸長できます。
準確定申告(4か月以内)
確定申告の必要がある方が亡くなった場合は、1月1日から亡くなった日までの所得税について申告・納税をする必要があります。
消費税の課税事業者であったときも同様に、申告・納税を行います。
青色申告承認申請書の提出(2~4か月以内)
亡くなった方の事業を引き継ぐ場合でも、引き続き青色申告をしたいのであれば、相続人は改めて青色申告承認申請書を提出する必要があります。
提出期限は、確定申告の期限との兼合いで、亡くなった時期によって異なります。
相続税の申告・納税(10か月以内)
亡くなった方の最後の住所を管轄する税務署に申告します。
遺産の合計額が基礎控除額(法定相続人の数によって決まります)を超える場合に、申告が必要となります。
遺留分侵害額の請求(1年以内
相続人が遺留分に相当する遺産を受け取ることができなかった場合、贈与や遺贈を受けた人に対して遺留分侵害額の請求をすることができます。
高額医療費の請求(2年以内)
健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が自己負担限度額を超えた支払いをした場合は、払戻しの請求ができます。
診療月の翌月1日から2年以内であれば、本人の死亡後も請求できます。
生命保険金の請求(3年以内)
死亡保険金は、被保険者が亡くなってから3年以内に請求する必要があります(保険法95条1項)
遺族年金の請求(5年以内)
亡くなった方に生計を維持されていた遺族の方は、一定の条件を満たせば、遺族年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金の要件に該当しなかった方でも、寡婦年金(5年以内)や死亡一時金(2年)を受け取れる場合があるので、確認をされるとよいでしょう。

いかがだったでしょうか。

今回は、公的な手続きを中心に、相続手続きについてご説明しました。期間が決められている手続きについては、うっかり期限が過ぎてしまい不利益になるようなことは避けたいものです。

とはいえ、家族が亡くなって気持ちが沈んでしまい何も手がつかないということもあろうかと思います。相続放棄の申請など、不動産や金融機関の相続手続きなど、私どもでお力になれることもございますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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