相談から後見開始まで│成年後見申立の流れ

自分や家族が認知症などで判断能力が低下してしまったとき、成年後見制度はとても役に立つな制度です。

しかし、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ申立をする必要があります。裁判所と聞いただけで、敷居が高いと感じられる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、多くの方が不安を感じがちな成年後見申立ての手続きについて、流れに沿ってわかりやすくご説明したいと思います。

もくじ

成年後見申立の全体の流れ

成年後見は、家庭裁判所の審判により開始する制度です。

必要書類を揃えて家庭裁判所に提出すると、裁判所により本人や後見人候補者への調査が行われ、その後、後見開始の審判がされます。誰も不服を申し立てないまま2週間が経過すると、審判の効力が確定します。

ご相談を受けてから、実際に成年後見が開始されるまでの全体の流れは下記のようになります。
この後で詳しく見ていきましょう。

成年後見申立の流れ

①相談(成年後見制度の検討)

私どものような専門家にご相談される場合は、申請の準備に取り掛かる前にまず、成年後見制度の趣旨、成年後見人の役割、現在なにか具体的に解消したい問題がある場合にそれが成年後見制度で解決できるか、成年後見制度を利用する上での注意点、などについてご説明し、お話をお伺いしたうえで、成年後見制度を利用することが適切であるかを検討していくことになります

もちろん、ご本人や四親等内の親族など、申立の権限のある方であれば、専門家に相談せずともご自身で申請をすることが可能です。

後見制度について、ご自身で詳しくお知りになりたい方は、家庭裁判所のHPでパンフレットが読めますので、参考にされると良いと思います。(リンク:家庭裁判所後見センター

②申請書類の準備

成年後見制度を利用する方針が決定したら、申立に必要な書類の準備を始めます。

申立に必要なもの(代表的なもの)

①申立書
②診断書……成年後見用の用紙を使い、医師に作成してもらいます
③ご本人の戸籍謄本、住民票
④親族関係図と親族の意見書
⑤本人や候補者についての事情説明書
⑥財産関係の書類、収支予定表
⑦費用一式…申立手数料、登記嘱託手数料、鑑定料(必要な場合)、郵便切手
※裁判所や事案によって異なります

申請書類がそろったら、ご本人(被後見人になられる方)のお住いの地域を管轄する家庭裁判所へ提出します。

③家庭裁判所での審理手続き

申立てがされると、家庭裁判所により、ご本人、後見人候補者の方、ご親族の方に調査が行われます。家庭裁判所の職員が直接お会いするなどして、ご事情やご意見を聞いたりします。

申立てのときに提出する診断書とは別に、家庭裁判所で必要があると判断された場合に精神鑑定が行われます。精神鑑定には別途費用がかかりますが、実施されないことのほうが多いです。

④後見開始の審判と成年後見人の選任

調査や鑑定が終了した後、後見開始の審判がされます。このとき、成年後見人の選任もされます。

成年後見人は、本人や後見人候補者の生活や財産の状況や関係性、本人の意思などを総合的に判断して選任されます。

申立てのときに成年後見人の候補者を立てますが、その人がそのまま選ばれるとは限らないことには注意が必要です。

審判は、だれからも不服の申立てがなければ、2週間後に効力が確定します。

家庭裁判所から成年後見人に選任された人に書面等が送付され、成年後見人は業務を開始することになります。

⑤成年後見登記

成年後見開始の審判が確定すると、家庭裁判所から法務局に、審判の内容を登記してもらうよう依頼がされます。

成年後見人が業務を行ううえで必要なときは、この登記の内容を証明する登記事項証明書を取得して使用します。

東京法務局HP(成年後見登記に関する証明書の見本について:東京法務局 (moj.go.jp))より

成年後見の申立は、ぜひ専門家にご相談ください

成年後見の申立ては、ご親族など申立権限のある方であれば、ご自身ですることもできる手続きです。

しかし、制度の仕組みや成年後見人の業務の内容などについての、申請にあたって留意しておくべき注意点は、ご自身では気づくことが難しい事項もあろうかと思います。

特に成年後見は、一度審判がされてしまえば、ご本人の状態が回復するなどの事情がない限り、亡くなるまでの期間ずっと続くことになりる制度です。

当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの登録司法書士です。成年後見制度について、ご心配なこと、ご不安なことなどございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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