成年後見(保佐、補助)申立て費用についての基礎知識
後見開始の申立てをしたいけど、費用はどれぐらい?誰が払うことになるの?
成年後見(または、保佐、補助)開始の申立てをしようというときに、誰でも気になるのは費用のことです。
申立てにはどれぐらいの費用がかかるのでしょうか。また、その費用を支払うのは誰なのでしょうか。
ここでは、成年後見(保佐、補助)開始の審判申立てにかかる費用についてご説明させていただきます。
もくじ
成年後見(保佐、補助)申立てにかかる費用
成年後見(保佐、補助)の申立てにかかる費用は、鑑定費用と専門家報酬を除き、約1万5000円ほどです。(事案により金額は上下します)
では、具体的に何にどれぐらいの費用がかかるのかを見ていきましょう。
①裁判所に納める費用
成年後見(保佐、補助)の開始の申立ては、家庭裁判所に対して行います。
このとき、家庭裁判所に納める費用の内訳は次のようになります。
- 申立書に貼る収入印紙(800円~2,400円)
- 郵便切手(3,000円~5,000円)
- 登記手数料(収入印紙で2,600円)
- 鑑定費用(5万円~10万円)※鑑定を実施する場合のみ
鑑定費用は、鑑定を実施する場合のみ必要になる費用です。申立て書類に添付する診断書とは別のものです。
実施するかどうかの判断は家庭裁判所がしますが、実施されないことのほうが多いです。
鑑定費用の額は鑑定人となる医師により異なります。
②申立て書類を揃えるためにかかる費用
成年後見(保佐、補助)の申立てに必要な書類の中には、取得するのに費用がかかるものがあります。
- 戸籍、住民票の発行手数料(一通300円~450円程度。郵送で取寄せる場合は、郵送費と小為替発行手数料もプラス)
- 診断書(数千円程度。医師によって異なります)
- 登記されていないことの証明書の発行手数料(300円。郵送で取寄せる場合は郵送費もプラス)
- 登記事項証明書、固定資産評価証明書等、その他の書類の発行手数料(必要に応じて取得します)
③申立てを専門家に依頼した際の報酬
申立ては、申立人になる資格のある方(本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(保佐、補助)、監督人)であれば、自分ですることができますが、報酬を支払って専門家(司法書士、弁護士)に依頼することもできます。
費用は、専門家によって異なりますが、10万円~20万円ぐらいが相場です。
誰が費用を支払うのか
成年後見の申立てにかかる費用は、原則として、申立人の負担となります。
ただし、上記①の「裁判所に納める費用」については、申立てをする際に、「手続費用については、本人の負担とすることを希望する」旨を上申すれば、本人の負担にできる場合があります。
判断するのは家庭裁判所ですので、必ず希望通りになるとは限らないので注意が必要です。
上記②と③についても、特別な事情があれば、例外的に本人の負担にすることが認められる場合があります。
申立人の方が費用を支払うのが難しいときは
申立人となる方が経済的に、申立の費用を負担することが難しい場合は、法テラスの民事法律扶助のご利用を検討されるのもよいでしょう。
法テラスには、一定の条件を満たした方を対象に、自己破産申立ての費用や弁護士・司法書士費用を立替払いし、分割で返済をしていただくという制度があります。返済額は月に5,000円程度です。
手続き完了時に生活保護受給中の方であれば、支払いの免除を受けられる場合もあります。
法テラスを利用する場合は、相談をしたい弁護士または司法書士が法テラスと契約しているかを直接聞いてみるか、お近くの法テラスに確認されるとよいでしょう。
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