生前贈与と相続の関係│不公平をなんとかしたい(特別受益)
父の生前、兄は自宅建設費用として1000万円をもらったが、自分は何ももらっていない。それでも遺産は兄弟で等分しなくてはいけないの?
弟は父から遺言で自宅をもらったが、贈与だから遺産相続には関係しないと主張している。どうしたらいい?
姉と妹は結婚するときに母から多額の援助を受けていた。母は残った財産はすべて同居で母の面倒を見ていた私に残すと言っているが大丈夫?
相続人の内の特定の人だけが、生前贈与や遺贈を受けているのに、相続は法定相続分どおりに行わなければならないとなると、不公平感がうまれてくるのは当然のことと思います。
民法では、このような相続人間の不平等をなくすために、一定の条件を満たす生前贈与や遺贈があった場合に、それを「特別受益」と呼んで、相続財産とあわせて遺産分割のときに清算するという規定を設けています。
ここでは、特別受益があったときの相続の方法と、特別受益となる条件について、ご説明いたします。
もくじ
一定の条件を満たす生前贈与は「みなし相続財産」になり、相続財産として計算される
相続人にされた生前贈与のうち、一定の条件を満たしたものは「特別受益」なります。(特別受益になる条件については、この後でご説明します)
そして、特別受益であるとされた生前贈与された財産は、「みなし相続財産」となり、通常の相続財産とあわせて、相続分の計算の基礎となります。
特別受益である生前贈与を受けた相続人は、特別受益を加算して計算した相続分から、生前贈与で受けた財産の分を引き算して、残った分を現実に相続することとなります。
特別受益である生前贈与を相続分の計算にいれることを「持戻し」といいます。
「持戻し」は、亡くなった方が、その生前贈与を相続分の前渡しと考えていた、と推察されることを根拠にした制度です。
なお、特別受益の額が相続分より大きかった場合は、特別受益を受けた相続人はなにも相続できないことになりますが、超過分をほかの相続人に支払う必要はありません。
みなし相続財産がある場合の相続財産の計算の例
親が死亡して、兄と弟の二人が相続人になるというケースで、相続財産が預貯金2,000万円のみである場合、そのままであれば、兄弟で1/2ずつ等分し、兄1,000万円、弟1,000万円を取得することになります。
しかし、弟が自宅の建設費用として1,000万円の生前贈与を受けていた場合は、相続財産は預貯金2,000万円+生前贈与1,000万円=合計3,000万円となります。
これを兄と弟で1/2ずつ取得すると、各1,500万円となりますが、生前贈与の分は控除されるため、弟は1,500万円-1,000万円で、実際に受け取る相続分は500万円となります。
このようにして、預貯金2,000万円のうち、兄が1,500万円を、弟が500万円を受け取ることになります。
遺言によって財産を譲り受けることを遺贈といいます。
遺贈された財産はもともと相続財産の計算に含まれますので、「みなし相続財産」にはなりませんが、生前贈与の場合と同じく、法定相続分から、遺贈で譲り受けた財産分を差し引いた分が、実際に相続する分ということになります。
(特別受益者の相続分)
出典:e-Gov法令検索
民法903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
(省略)
どういうものが特別受益になるの?
- 遺言で受け取った財産(遺贈)
遺言書で譲られた財産はすべて特別受益となります。 - 婚姻、養子縁組のための費用としてもらった財産
- 生計の資本としてもらった財産
「生計の資本」は、広い意味に解釈されている言葉で、生活の基礎として役立つような贈与などが含まれます。
具体的には、自宅の購入のための住宅資金、事業を始めるための開業資金、扶養の範囲を超える金銭援助(特定の相続人のみにされた私立医大への進学費用など)、無償で貸していた土地や建物の使用料などが挙げられます。 - 著しく不公平な生命保険金
通常は生命保険金は相続財産に含まれず、特別受益ともなりませんが、保険金受取人である相続人とそのほかの相続人の間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しい場合には、特別受益に準じて持戻しの対象になります。
小中高校の進学費用、生活費として受け取った金銭など、親族間の扶養義務に含まれると考えられるものについては、特別受益にはなりません。
「持戻し」をしたくない場合の対処法
持戻しは、持戻しをすることが亡くなった方の意思に沿っていることが根拠となる制度であるため、亡くなった方が、遺言などで「持戻しをしなくてよい」という意思表示をしている場合は、持戻しをしない事が可能になります。
ただし、遺留分の計算をするときは、持戻し免除の意思表示があった場合でも、特別受益は相続財産から除外されませんので注意が必要です。
また、相続人全員が持戻しをしないことに同意している場合は、特別受益を考慮しないで遺産分割協議をすることもできます。
配偶者の住居についての「持戻し」免除の意思の推定規定
2018年の民法改正(2019年7月1日施行)により、新しく、婚姻期間が20年以上の夫婦を対象に、配偶者への住居の遺贈・贈与について、持戻し免除のの意思表示をしたものと推定するという規定ができました。
この記事のまとめ
婚姻・養子縁組の費用、生計の資金として譲り受けた贈与、遺贈については、特別受益として、相続分の計算で考慮がされます。
持戻し免除の意思表示をすることで、特別受益を相続分の計算に入れないことが可能になります。
特別受益の制度は、相続人間の不公平をなくすために非常に役立つ制度です。
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