当事務所では、借金問題についてのご相談全般を承っております。ご事情をお伺いしたうえで、相談者様のご希望にできるだけ沿う形で、生活再建に向けた前向きなご提案をさせて頂きます。相談者様との信頼関係を大切に考え、丁寧な説明を心がけております。
ご依頼を頂いた後は、相談は何度でも無料です。
もくじ
債務整理の方法の種類
借金についての問題解決方法にはいくつかの方法があります。ここでは代表的な4つの方法についてご紹介します。
①任意整理
司法書士が代理人となって、借金の状況を調査後、債権者と交渉し、今後無理なく弁済を続けられるスケジュールについて話し合いによる決着を進めていくものです。元本や遅延損害金、合意成立後の将来利息のカットができる可能性もあります(必ずできるものではありません)。ご希望の場合は、弁済開始後の弁済を司法書士が代行して行うこともできます。
②特定調停
特定調停は、裁判所の調停という制度を使い、債権者・債務者・利害関係人の間で、残りの債務の弁済方法等を協議して決めていく仕組みです。弁済が滞った時点から、協議が成立するまでの損害利息のカットができる可能性があります。ただし、任意整理と異なり、協議成立後に支払いが滞った場合、すぐに差し押さえができてしまうというデメリットがあるので注意が必要です。
③個人再生(個人民事再生)
個人再生は、継続的収入のある方を対象とした手続で、裁判所に申立てをして、最低弁済額を3年または5年分割で支払い、それ以外の借金は免除してもらう方法です。保険の外交員や警備員をされていて自己破産ができない方には、仕事を失わずに借金が大幅にカットできるメリットがあります。
また、住宅ローンを支払い中の方であれば、住宅ローンを支払いながら他の借金を減額することができ、自宅を失わずに済むという大きなメリットがあります。
個人再生には、①給与所得者等再生と②小規模個人再生(自営業者用)があり、若干手続きが異なります。
④自己破産
裁判所ですべての借金を免責にしてもらう手続きです。裁判所の規定により、いくらかの財産は手元に残すことができますが、それ以外の財産は、自宅なども含めて手放す必要があります。一方で、借金がすべてなくなるので、もともと完済できる見込みがない状況にあっては、生活再建に向けての最上の手段となり得ます。
時効援用について
金融業者や銀行、カード会社の債権は、取立てができる状態になった後に、何もしないで5年が経つと時効で消滅します。
借入れしてから何年も(時には何十年も)経過している借金について、ある日突然督促状がきたり電話がかかってきたり、住宅ローンを組もうとして審査をうけたら大昔の借金の記録が残っていたというような場合、その借金は時効にかかっており、時効援用をすれば支払いの必要がなくなる可能性があります。
債権者に対して時効援用の意思を記した内容証明を送付する方法が一般的です。
過払い金請求について
過払い金請求とは、法定利息を超えた金利で貸付けが行われてことにより、払いすぎた利息分が発生してる場合にこれを取り戻す請求のことを言います。
2010年6月以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングで借入れをされた場合、最終の取引日から10年が経過していなければ、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の計算をして、元の債権者に通知をし、返還の時期と金額その他について交渉をします。ときには訴訟となることもあります。
司法書士報酬
業務の種類 | 司法書士報酬 | 実費その他 |
---|---|---|
任意整理 | 1社あたり4万円 | 交通費・郵便費など |
特定調停 | 1社あたり5万円 | 交通費・郵便費など |
個人再生 | 住宅ローンがない場合:28万円 住宅ローンがある場合:33万円 ※自営業の場合は追加で2万円 | 裁判所費用として約1万5000円 別途20~50万円の再生委員費用がかかる場合があります (分割払いが認められることが多いです) 交通費・郵便費など |
自己破産 | 20万円 | 裁判所費用として約1万5000円 破産管財人事件の場合は、20~50万円の管財人費用が別途かかります (分割払いが認められることが多いです) 交通費・郵便費など |
時効援用 | 1社につき3万円 すでに訴訟や支払い督促がされている場合は、追加で2万円 | 通常の郵便費・交通費のほか、内容証明郵便代1,540円がかかります。 |
過払い金請求 | 過払金を回収した場合は回収額の20% 訴訟で請求する場合は1回の出廷につき日当1万円(1、2回) | 交通費・郵便費、裁判所へ提出する収入印紙などの実費は、 取戻金から清算してお渡しします。 |
※いずれの司法書士費用も、無理のない範囲での分割払いが可能です。当事務所への費用の積み立てが完了し次第、各種のお手続きに入ります。
※収入が一定水準以下の方は、法テラスの立替制度が利用できます。
※事案により増額する場合もございます。その場合は事前に金額を明示してご相談致します。