相続手続きの効率アップ!法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)

銀行で預金の相続の手続きの相談をしたら、「『法定相続情報一覧図の写し』があれば戸籍謄本は不要です」と案内されたんだけど、法定相続情報一覧図って何だろう?取得したほうがいいの?

法定相続情報証明制度は、相続登記の促進のために、2017年5月にスタートした比較的新しい制度です。

「法定相続情報一覧図の写し」は、法定相続情報証明制度で取得できる書面で、相続登記の申請だけでなく、預貯金や株式など、相続手続きの様々な場面で便利に使うことができます。

法定相続情報証明制度は相続の手続きをする上でメリットの多い便利な制度ですが、残念ながらそれほど知名度がないのが現状です。銀行などで相続の手続きをしようとしたときなどに、初めて耳にしたという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ぜひ知っておいて頂きたい相続手続きの効率を上げる法定相続情報制度の手続きのメリットと利用方法について、ご説明いたします。

もくじ

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、近年取り沙汰されている所有者不明土地問題や空き家問題の解決に向けて、相続登記の促進のために設けられた制度です。

相続関係がわかる戸籍一式と、相続関係を一覧にした図を法務局に提出すると、登記官が内容を確認して、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

法定相続情報証明制度を利用するメリット

  • 利用できる範囲が広い
    例)不動産の相続登記申請、金融機関での預貯金の相続手続き、株式の相続手続き、保険金の相続手続きなど、相続税の申告、年金に関する手続き(遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)など。
  • 手続きのたびに戸籍の束を用意して解読する必要がなくなるため、手続きの負担が軽くなる。
  • 「法定相続情報一覧図の写し」は何枚でも無料で取得できるので、複数の手続きを同時に進めることができる。
  • 5年間は法務局に保管がされるので、その間はいつでも再交付が受けられる。

相続登記をはじめ、相続手続きには、相続関係を証明するために相続人の戸籍が必要となる場面が多くあります。しかし、相続関係を証明するための戸籍は、ときに膨大になり、何十通も必要になる場合も少なくありません。

手続のたびに、戸籍の分厚い束を読み解き、すべてのコピーを取るのは、相続人の方にとっても、手続きの担当者にとっても負担の大きい作業になります。

法定相続情報証明制度により交付される「法定相続情報一覧図の写し」を利用すれば、戸籍の代わりに紙一枚で手続きをすることができるようになります

また、「法定相続情報一覧図の写し」は、無料で何枚も取得することができるので、手続きを同時に進めることができます

戸籍謄本も複数セット取得すれば、同時に手続きを進めることはできるのですが、戸籍謄本は一枚取得するごとに安くない手数料(450~750円)がかかってしまい、特に多数の戸籍が必要な場合は、費用的にも負担が大きくなってしまいますので、複数の相続手続きを同時進行で済ませたい方には特に便利な制度です。

「法定相続情報一覧図の写し」を取得するには(手続きの流れ)

必要な書類を用意する
法定相続人を特定するための戸籍謄本のほか、被相続人の最後の住所がわかる住民票の除票、申請人の本人確認書類のコピーを用意します。

リンク:法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出の手続に当たって,用意していただく必要のある書類(法務省HP)
法定相続情報一覧図を用意する
法定相続情報一覧図は申請人が自分で作成します。A4の紙に、家系図のような要領で、法定相続人の関係図を書きます。
この後で詳しく説明します
法務局に提出する
申出書に必要事項を記入し、必要書類と法定相続情報一覧図とあわせて法務局に提出します。法定相続情報一覧図の写しを郵送で受け取りたい場合は、返信用封筒も同封しましょう。

※申出書は法務省のHPからダウンロードできます
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
法定相続情報一覧図の写しが交付される
登記官が提出書類を確認をして、問題がなければ、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。提出した戸籍一式もいっしょに返却されます。

法定相続情報一覧図の作り方

法定相続情報一覧図は、丈夫なA4の白い紙に、申出人が自分で作成して提出します。

家系図の要領で、被相続人と相続人を線で結ぶなどして、わかりやすい図を書きましょう。

必ず記載する事項は、以下の項目です。

  • 被相続人の氏名、生年月日、死亡の年月日、最後の住所
  • 相続人の氏名、生年月日、続柄
  • 作成日と作成者
  • 作成者の署名または記名押印

被相続人の最後の本籍は、記載することが推奨されていますが、必ず記載しなければいけないものではありません。

相続人の住所についても、希望すれば記載することができます。この場合、添付書類に相続人の住民票が追加で必要です。

Excelで作成する場合が多いですが、明瞭に判別できる字であれば、手書きでも大丈夫です。

また、図ではなく、単に被相続人と相続人を列挙する形でも問題ありません。

出典:法務局HP内 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 (moj.go.jp)

法務局のHPに法定相続人のパターン別に記載例が載っていますので、参考になさってください。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

お困りのときは、ぜひ専門家にご相談ください

法定相続情報証明制度は、メリットが多い便利な制度ですが、誰が法定相続人になるかの判断や、法定相続情報一覧図の作成など、ご自身でするには難しいと感じられる方も多いのではないかと思います。

そんなときは、ぜひ司法書士などの専門家にご相談ください。

当事務所では、法定相続情報一覧図の作成単独のご依頼を、司法書士報酬33,000で承っております。相続登記など、そのほかの相続手続きとあわせてのご依頼の場合は、16,000円となります。

当事務所では、相続手続き全般に関する業務を行っております。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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